一般事業主行動計画
次世代育成支援対策推進法
医療法人協和会では、職員が仕事と子育てを両立させることができ、職員全員が働きやすい環境をつくることによって、すべての職員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定します。
計画期間 | 2022年(令和4年)4月1日~2025年(令和7年)3月31日までの3年間 |
計画内容 | ・妊娠中や出産後の女性労働者の健康の確保について、労働者に対する制度の周知や情報提供及び相談体制の整備の実施 ・三歳以上の子どもを育てる労働者が利用できる短時間勤務制度措置の実施 ・子どもを育てる労働者が利用できる事業所内保育施設の設置及び運営 ・労働者が子どもの看護のための休暇について、始業の時刻から連続せず、かつ、終業の時刻まで連続しない時間単位での取得を認める等より利用しやすい制度の導入 ・希望する労働者に対する職務や勤務地等の限定制度の実施 ・育児・介護休業法に基づく育児休業等、雇用保険法に基づく育児休業給付、労働基準法に基づく産前産後休業など諸制度の周知 ・短時間正社員等の多様な正社員制度の導入・定着 |
次世代育成支援対策推進法
医療法人協和会では、職員が仕事と子育てを両立させることができ、職員全員が働きやすい環境をつくることによって、すべての職員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定します。
計画期間 | 2022年(令和4年)4月1日~2025年(令和7年)3月31日までの3年間 |
計画内容 | ・妊娠中や出産後の女性労働者の健康の確保について、労働者に対する制度の周知や情報提供及び相談体制の整備の実施 ・三歳以上の子どもを育てる労働者が利用できる短時間勤務制度措置の実施 ・子どもを育てる労働者が利用できる事業所内保育施設の設置及び運営 ・労働者が子どもの看護のための休暇について、始業の時刻から連続せず、かつ、終業の時刻まで連続しない時間単位での取得を認める等より利用しやすい制度の導入 ・希望する労働者に対する職務や勤務地等の限定制度の実施 ・育児・介護休業法に基づく育児休業等、雇用保険法に基づく育児休業給付、労働基準法に基づく産前産後休業など諸制度の周知 ・短時間正社員等の多様な正社員制度の導入・定着 |
女性活躍推進法
医療法人協和会では、女性の職業生活における活躍の推進に取り組むため、次のように行動計画を策定します。
計画期間 | 2022年(令和4年)4月1日~2025年(令和7年)3月31日までの3年間 |
目標1 | 管理職(M1等級以上)に占める女性労働者の割合について、70%以上を目標とする。 (2016年(平成28年)3月 56.2%→2019年(平成31年)3月 58.5%→令和4年3月 67.3%) |
目標2 | 従業員のうち、非管理職(常勤者)の残業時間を月平均5時間以内とする。 また、管理職(M1等級以上)の残業時間を月平均15時間以内とする。 (2021年(令和3年)度 非管理職(常勤者)5.8時間/月、管理職(M1等級以上)24.3時間/月) (参考:同年度 パート1.7時間/月) |