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要介護認定とは…
介護がどの程度必要かを判定します。
要介護認定にはコンピュータによる1次判定と、
介護認定審査会による2次判定があります。
介護認定審査会は、医療・保健・福祉の専門家により構成されています。
介護が必要とされる人の心とからだの状態から、要支援、要介護1から要介護5の 6段階の中のどの段階に当てはまるのかを認定します。
この認定により、1ヶ月間に提供される介護サービスの限度額が決まります。
要介護認定は要介護ごとに3〜24ヶ月ごとに見直しがあります。

認定結果の説明



要介護5 【最重度の介護を要する状態】
身だしなみや居室の掃除などの身の回りの世話がほとんどできない。
立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作がほとんどできない。
歩行や両足での立位保持などの移動の動作がほとんどできない。
排泄や食事がほとんどできない。
多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。など



要介護4 【重度の介護を要する状態】
身だしなみや居室の掃除などの身の回りの世話がほとんどできない。
立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作がほとんどできない。
歩行や両足での立位保持などの移動の動作が自分ひとりではできない。
排泄がほとんどできない。
多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。など



要介護3 【中等度の介護を要する状態】
身だしなみや居室の掃除などの身の回りの世話が自分ひとりでできない。
立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作が自分ひとりでできない。
歩行や両足での立位保持などの移動の動作が自分でできないことがある。
排泄が自分ひとりでできない。
いくつかの問題行動や理解の低下がみられることがある。など



要介護2 【軽度の介護を要する状態】
身だしなみや居室の掃除などの身の回りの世話の全般に何らかの介助(見守りや 手助け)が必要
立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えが必要
歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支えが必要
排泄や食事に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とすることがある。
問題行動や理解の低下がみられることがある。など



要介護1 【部分的な介護を要する状態】
身だしなみや居室の掃除などの身の回りの世話に何らかの介助(見守りや手助け)が必要
立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えが必要
歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支えを必要とすることがある。
排泄や食事はほとんど自分ひとりでできる。
問題行動や理解の低下がみられることがある。など



要支援 【社会的支援を要する状態】
居室の掃除などの身の回りの世話の一部に何らかの介助(見守りや手助け)が必要
立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えが必要
排泄や食事はほとんど自分ひとりでできる。など



自立 【社会的な支援を必要としない状態】



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