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申請
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本人または家族などが、市町村などの窓口に申請します。 |
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なお、申請は介護支援事業者(ケアマネージャー)や介護保険施設等へ代行依頼することもできます。 |
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訪問調査
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市町村の職員や市町村から委託を受けた介護支援専門員(ケアマネジャー)が、本人の心とからだの状態をうかがいます。
(視力や聴力の程度、歩行や排泄がひとりでできるかなど、心とからだについて67項目、特別な医療について12項目うかがいます。また、介護に影響を与えることについて特記事項として調査をし、記入します。) |
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かかりつけ医(主治医)に意見書を書いてもらいます。
(意見書は市町村から主治医に交付依頼される場合がほとんどです) |
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要介護認定
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訪問調査の結果と意見書をもとに、介護が必要かどうかを市町村が判定します。
(コンピュータと介護認定審査会による2段階の判定が行われます) |
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介護が必要な場合は、その程度に応じた認定を受けます。
(認定は、要支援、要介護1〜5の6段階あります) |
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介護サービス計画(ケアプラン)の作成
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介護が必要と認定された場合、必要な介護サービス計画を、
介護支援専門員(ケアマネージャー)がつくります。
本人がつくっても結構です。 |
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介護サービス計画には、本人や家族の希望、必要とされるサービスの種類や内容などが盛り込まれています。
(要介護度ごとの限度額の範囲内で計画が立てられます) |
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介護サービスの開始
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介護サービス計画にもとづいたサービスが開始されます。 |
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介護サービスには、自宅で生活しながら受けられるサービス(在宅サービス)と、
施設で受けられるサービスがあります。 |
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提供される介護サービスの費用は、原則として1割を自己負担します。
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本人や家族の所得の低い方には、所得に応じた軽減措置があります。 |
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介護サービスの利用負担が高額になった場合は上限を設け、超過した分が高額介護サービス費として支給されます。 |
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